軽減税率補助金イメージ

軽減税率対策補助金についてご存知でしょうか。
そもそも軽減税率対策は、なぜ行わなければならないのでしょうか。わかりやすく解説します。

1.軽減税率とは?

2019年10月1日以降、消費税が10%へ増税されるにあたり、「酒類及び外食を除く飲食料品」および「定期購読の新聞」に限っては、消費税が8%に据え置かれます。この据え置かれた方の税率(8%)を軽減税率といいます。これに対し、10%を標準税率といいます。

2.なぜ軽減税率対策が必要なの?

今まで、消費税の税率は3%→5%→8%と変化してきましたが、すべて一律の税率でした。そのため、税率の設定を3から5、5から8に変更しさえすれば、新しい税率に対応した請求書、レシートを発行することが可能でした。

しかし、今回の増税後は複数の税率が存在するため、一つひとつの商品についてどちらの税率を適用するのかすべて明確にしないと、新しい税率に対応した請求書やレシートを発行することができません。
そうすると、増税までの間に、次のようなあらゆる設備・システムの改修または導入が必要です。

<改修または導入が必要になる設備・システムの例>

  • キャッシュレジスター(喫茶店などにあるシンプルなレジから、コンビニやスーパーにあるPOSレジ[タブレット型・スマホ型も含む]まで)
  • 取扱商品のデータベース
  • 飲食店の注文用ハンディ端末
  • ラーメン店の券売機
  • 伝票プリンター
  • 取引先との受発注システム
  • 業務管理システム(会計、販売管理、在庫管理、経費精算など)

設備・システムの改修または導入には、時間も費用も掛かりますので、今のうちから準備しておきましょう。特に、モバイルPOSレジは中小の飲食店・小売店の経営効率化に有効なのでオススメです(詳しくは別記事「モバイルPOSレジを補助金を活用し導入しませんか?」をご覧ください)。

3.区分記載請求書、適格請求書の発行義務

では、増税後にどのような請求書を作成すればよいのか、具体的に確認していきましょう。ポイントはあくまでも標準税率/軽減税率の別を明確にするということです。

区分記載請求書(2019年10月1日~)

増税直後の請求書には、下記2点を記載しなければなりません。これを区分記載請求書といいます。
(1)商品が軽減税率の対象である場合、その商品の内容と軽減税率の対象である旨
(2)税率ごとの合計額[税込]

商品を売る方も買う方も、個々の商品の税率がわからなければ、正しく経理処理できませんので、当然といえば当然ですね。
区分記載請求書イメージ

適格請求書(2023年10月1日~)

2023年10月1日以降は、適格請求書の発行が義務付けられます。適格請求書とは、区分記載請求書の2点に加え、次の2点を記載した請求書です。
(1)登録番号
(2)税率ごとの消費税額とその適用税率

適格請求書イメージ

緑色の部分を区分記載請求書と見比べていただくと、より詳細な記載が求められることがわかります。
ちなみに、登録番号とは、課税事業者(消費税の納税・申告義務がある事業者)ごとに、税務署から付与される予定の固有の番号です。

※区分記載請求書および適格請求書イメージの出典:政府広報オンライン「消費税率の軽減制度」

4.飲食料品や新聞を販売していなくても対策は必要

軽減税率対策が最も必要なのは、スーパー、コンビニのような飲食料品を扱う小売店や卸売店、飲食店、食品加工メーカー、新聞販売店であることは言うまでもありません。

しかし、それ以外の業種でも、飲食料品や新聞を“購入”することはいくらでもあります。たとえば、取引先へのお歳暮として、お酒を贈るか、お菓子を贈るかで税率が変わってくるのです。したがって、少なくとも会計ソフトや経費精算システム等の改修は、どんな企業でも必要になります。

5.軽減税率対策補助金を活用しましょう!

上記のように、増税および軽減税率導入の影響は多岐にわたります。もちろん、大企業だけでなく、中小企業・小規模事業者も等しく対応しなければなりません。そこで、積極的に軽減税率対策補助金を活用しましょう。中小企業・小規模事業者しか利用することはできませんが、対応レジの導入やシステムの改修にかかる費用の一部(基本は3分の2)について、国から補助を受けることができます。

要するに、本来の価格の3分の1程度で新しい設備やシステムを入手できる絶好のチャンスです。申請期限は2018年1月31日となっています。お早めにご利用ください。

軽減税率対策補助金制度の具体的な内容については、「軽減税率対策補助金について知っていますか?」をご参照ください。